友人や家族にもお金を貸してはいけない理由|失うのはお金だけではない

守る

社会人になって数年経つと、こんな相談を受けることがあります。

「少しお金を貸してほしい」

相手は友人かもしれません。
兄弟かもしれません。
恋人かもしれません。

大切な人だからこそ「助けてあげたい」と思うものです。

しかし結論から言います。

お金は貸してはいけません。

なぜなら、お金を貸すと失うものはお金だけではないからです。
この記事では、お金を貸してはいけない理由と、トラブルを避けるための対策を解説します。


結論:お金を貸すと「お金」と「大切な人」を失う

お金を貸すことで失う可能性があるものは次の2つです。

  • お金
  • 大切な人(兄弟、恋人、親友)

お金は最悪なくなってもまた稼ぐことができます。
しかし、人間関係は一度壊れると元に戻らないことが多いものです。

だからこそ、お金は貸さないというルールを持つことが重要です。


なぜお金を貸すと人間関係が壊れるのか

理由はとてもシンプルです。

金銭トラブルが発生するからです。

お金を貸したとき、次のような状況が起きやすくなります。

  • 返済が遅れる
  • 連絡が取れなくなる
  • 約束が守られない
  • 催促しにくくなる

最初は小さな違和感でも、徐々に不信感に変わります。

「いつ返してくれるの?」
「なんで連絡をくれないの?」

こうした感情が積み重なると、関係は簡単に壊れてしまいます。


実際によくある金銭トラブル

例えば、こんなケースがあります。

友人から「給料日まで3万円貸してほしい」と頼まれたとします。

最初はこう言われます。

「絶対返すから大丈夫」

しかし現実ではこうなることも珍しくありません。

  • 給料日になっても返ってこない
  • 「もう少し待って」と言われる
  • 気まずくなり連絡が減る
  • 最終的に疎遠になる

結果として残るのは

返ってこないお金と壊れた関係

です。


対策①:はっきり断る

一番大切な対策はシンプルです。

はっきり断ることです。

曖昧な態度をとると、相手は期待してしまいます。

例えば次のように伝えれば十分です。

「お金の貸し借りはしないようにしているんだ」

ポイントは

個人のルールとして伝えること

です。

これなら相手を責めることなく断ることができます。


対策②:お金を借りに来る人の本質を理解する

少し厳しい話ですが、大切な考え方があります。

お金を借りに来る人は、あなたのことを本当に大事にしているとは限りません。

もし本当に大切に思っているなら、

  • あなたを金銭トラブルに巻き込まない
  • 迷惑をかけたくない
  • 関係が壊れるリスクを作らない

という行動を取るはずです。

だからこそ、お金を貸さないことは

自分を守るだけでなく、人間関係を守る行動

でもあります。


補足:絶対にやってはいけない「保証人」

もう一つ絶対に覚えておいてほしいことがあります。

保証人には絶対にならないことです。

保証人とは、簡単に言えば

「本人が払えなかったら代わりに全額払う人」

です。

しかも法律上、次のような強い責任があります。

  • 借りた本人と同じ返済義務
  • 断る権利がほぼない
  • 数百万円〜数千万円の負担になる可能性

自分を守るためにも、人間関係を守るためにも、

保証人の依頼は必ず断る

というルールを持ちましょう。


まとめ

お金の貸し借りは、人間関係を壊す大きな原因になります。

この記事のポイントをまとめます。

  • お金を貸すと「お金」と「大切な人」を失う可能性がある
  • 金銭トラブルは人間関係を壊す
  • お金の貸し借りははっきり断る
  • 連帯保証人には絶対にならない

お金よりも大切なものがあります。

それは信頼できる人間関係です。

その関係を守るためにも、「お金は貸さない」というルールを持つことが大切です。


付録:保証人と連帯保証人の違い

お金のトラブルを防ぐために、もう一つ知っておくべき重要な知識があります。
それが 「保証人」と「連帯保証人」の違い です。

この2つは似ているように見えますが、責任の重さはまったく違います。
違いを簡単にまとめると次の通りです。

項目保証人連帯保証人
責任の重さ借りた本人が払えない場合のみ支払い本人と同じ責任
先に請求される相手まず本人いきなり連帯保証人に請求可能
「まず本人に請求して」と言えるか
(催告の抗弁)
言える言えない
財産の差し押さえ
(検索の抗弁)
本人が先であると拒める権利拒む権利なし

連帯保証人は、法律上借りた本人とほぼ同じ責任を負います。

つまり、本人が返済できなくなった場合、

借金をすべて肩代わりする可能性がある

ということです。

お金のトラブルを防ぐためにも、

連帯保証人の依頼は必ず断る

というルールを持つことが大切です。

(保証人の責任等)
民法第446条(抜粋)
1 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときにその履行する責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければその効力を生じない。
(催告の抗弁)
民法第452条
債務者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人はまず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
(検索の抗弁)
民法第453条
債務者が前条(452条)の規定に従い主たる債務者に催告した後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者はまず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
(連帯保証の場合の特則)
民法第454条
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条(452条と453条)の権利を有しない

民法 令和7年10月1日施行 より引用

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